ソフトウェア使用規約
DUCTCAM® ソフトウェア使用規約
【重要です。注意してお読みください】
    特機システム株式会社(以下「弊社」という)は、本ソフトウェア(以下に定義)の使用権を弊社または正規のルートで購入したユーザー様(以下「お客様」という)に対し、お客様が本規約に同意する場合に限り本ソフトウェアの使用を許諾します。 また、お客様が本ソフトウェアをコンピュータその他の機器にインストールまたは使用することにより、本規約に同意したものとします。
    なお、本ソフトウェアを弊社または正規のルート以外の第三者から入手したり、または弊社から使用許諾されずに使用することは知的財産権に関する法律に違反し、弊社の権利を侵害することになり、損害賠償や刑事処分などの対象となる場合があります。
第1条 定義
    本ソフトウェアとは、弊社がお客様に提供する①コンピュータ・プログラム(DUCTCAM、DUCTCAM2003、DUCTCAM2008、DUCTCAM2010、DUCTCAMcomplete、 DUCTCAMcomplete7、以下「本プログラム」という)、②本プログラムが含まれるファイル、ディスク、CD-ROMその他の記録媒体、及び③本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアルその他一切の関連資料を意味し、お客様に提供される④本プログラムのライセンス認証コードを格納した記録媒体(USBキー、セントロニクス対応キー)、ドキュメントを含みます。
第2条 使用権の範囲

1.お客様は、本ソフトウェアを最初にインストールしたコンピュータ(以下「指定コンピュータ」という)及び当該プラズマ自動切断機(以下「指定機械」という)に限り、本ソフトウェアを使用することができます。

2.お客様は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウェアを複製することはできません。

3.お客様は、お客様以外の第三者に対して、本ソフトウェアをサブライセンスし、譲渡し、又はその複製物を譲渡、転貸することはできません。

4.お客様が、指定コンピュータを他のコンピュータと交換された場合、本ソフトウェアは自動的に動作しなくなります。ただし、お客様は、別途、弊社との間で契約を更新することにより、その後も引き続き使用できる場合があります。この場合、お客様による本ソフトウェアの使用環境に適用される条件および料金で再度、使用権の利用許諾を受けていただくこととなります。
(減価償却資産としての法定耐用年数5年とし、定額法での残存額と相殺で使用許諾します。なお、リース契約の場合、契約に関する諸問題については、リース会社と協議していただくことになります。)

5.お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または二次的な著作物を作成したりするために、その他の試みを行うことはできません。

6.お客様は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウェアを日本国以外の国で使用し、日本国以外の国へ持ち出す(インターネットを利用したダウンロードなどを含む)ことはできません。

第3条 本ソフトウエアの権利

1.お客様は、本規約に基づき本規約により許諾を受けた範囲内での本ソフトウェアの使用権のみを取得し、本ソフトウェアに関するその他一切の権利(所有権、著作権等の知的財産権を含む)は、弊社に帰属します。

2.本ソフトウェアのライセンス認証コードを格納した記録媒体等に関する一切の権利も弊社に帰属します。

3.本ソフトウェアに関する弊社の権利は、著作権その他の法令により保護されています。

第4条 ライセンス認証

1.本ソフトウェアには、著作権その他の知的財産権に関する法律や本規約に違反した使用を防止するための技術的措置が施されています。お客様は、これらの措置を用いて本ソフトウェアを保護する場合があることに同意するものとします。

2.本ソフトウェアのライセンス認証を行う際は、ライセンス認証コードを格納した記録媒体固有の情報、及びお客様のコンピュータの機器構成固有の情報を収集する場合がありますが、お客様はこれに同意するものとします。なお、収集された情報には個人を特定する情報は含まれていません。

第5条 免責

1.本ソフトウェアは、お客様の要望や使用目的に適合することを保証するものではありません。

2.本ソフトウェアに不具合がないこと、または不具合のすべてが修正されることを保証するものではありません。

3.弊社は、本ソフトウェアの使用方法の誤りに起因する損害について一切の責任を負いません。

4.弊社は本ソフトウェアやライセンス認証コードを格納した記録媒体の紛失や盗難によって生じるいかなる責任も負いません。

5.本ソフトウェア及びその記録媒体の安全並びに本ソフトウェアの一切のデータのバックアップについては、お客様がその責任を負うものとします。

第6条 サポートの終了

1.弊社は技術上(マイクロソフト社の製品サポートが終了するなど)、事業上、その他の判断により、本ソフトウェアのサポート(バージョンアップ、ライセンス認証などのサービス提供や、電話などでの全ての問い合わせ対応)の提供を終了することができることとします。

2.本ソフトウェアのサポートの提供を終了する場合には、弊社のWEBページなどにより通知いたします。

第7条 使用権の終了

1.本ソフトウェアの使用権は、お客様が本ソフトウェアの指定コンピュータ又は指定機械上での使用を停止、または指定コンピュータあるいは指定機械を廃棄、売却、譲渡など占有を失ったとき、またはリース等が終了したときに失効するものとします。

2.前項の場合、お客様は本ソフトウェアの全ての使用を停止し、本ソフトウェアを弊社へ返却もしくは破棄するものとします。

第8条 調査
    弊社は、本規約の遵守を確保する目的で、本ソフトウェアの使用状況についてお客様の事務所、工場などの施設内の調査を行うことができるものとします。調査の結果、お客様による本ソフトウェアの使用について本規約違反の事実が判明した場合、弊社は、お客様の違反内容に応じた本ソフトウェアの使用料および調査に要した費用を請求することができ、お客様はこれを支払うものとします。また、本規約違反の事実が判明した場合、お客様との本ソフトウェア、ライセンス認証の使用許諾契約は直ちに解除されるものとします。
第9条 その他

1.本ソフトウェアの使用許諾契約が終了した場合といえども、第3条、第5条の規定は、なお有効に存続します。

2.本規約に基づき紛争が生じた場合には、互いに誠意を持って協議し、これを解決することとします。
なお、解決しない場合には、名古屋地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

以上